1 今のスキーム(図で見る)
オーナーA
経営者 / 633万出資
オーナーB
経営者 / 633万出資
オーナーC
経営者 / 633万出資
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3人の共同名義で購入(持分 各1/3)
築22年超 木造別荘
取得 350万 + リノベ 1,000万 = 合計 1,900万
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サブリース(一括賃貸)
BECOME Inc.(Sota)
運営会社 = オーナーではない / 管理25% + PF 400万
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簡易宿所として転貸運営
宿泊客
1泊 4.5万円 / OTA + 直接予約
2 節税のカラクリ(なぜ儲かる前から得する?)
超ざっくり言うと:
古い建物は「帳簿上どんどん価値が下がる」(= 減価償却)。
価値が下がる=経費が増える=赤字になる。
この赤字を本業の給料と相殺すると、所得税が安くなる。

でも実際にはお金は出ていかない。帳簿上の赤字であって、実際には宿泊収益が入ってくる
つまり「お金もらってるのに税金が減る」という状態が4年間続く。
312万/年
減価償却(帳簿上の経費)
= 3人で割ると104万/人
+31万/人
年間の節税額
(104万 x 税率30%)
+111万/人
年間の宿泊収益分配
(稼働率45%時)
ただし問題がある: 買ってすぐリノベすると「もう新品でしょ」と判定されて、4年で償却できなくなる(22年になる)。
前回の税理士相談では「まず古いまま貸す → 4年を確定 → その後リノベ」という裏技を教わった。
しかしボロ別荘を数ヶ月そのまま宿泊施設として貸すのは現実的に無理がある
リノベ前貸出ができない前提で、4年償却を確保する方法があるか?が税理士への最重要質問。
3 今どこにいる?(全体の進捗)
1
リサーチ完了
競合分析(SANU / NOT A HOTEL / COCO VILLA)、18エリア横断調査、物件TOP10選定、法規制調査、税務ブリーフィング作成。ドキュメント19本。
2
税理士 1回目
合同会社NG → 共同名義に変更。リノベ前貸出で4年償却OK(裏技)。損益通算は可能。ただし「共同所有はモメるからおすすめしない」。
3
世界観 確定
橋田FB → 3本柱(本能/評判/余白)。NG表現を排除。Webプレゼンサイト12ページ完成・デプロイ済み。
4
今ここ ── 確認事項の消化
税理士2回目(スキーム最終確認)待ち。並行して保健所・自治体・不動産屋に電話確認。
焚き火ナイト vol.1 は 5/24-25。あと17日。
5
出資者1人目の確定
焚き火ナイトで体験 → ソフトトーンで「最初の1人に」。6月末目標。
6
物件取得 → 1棟目オープン
物件選定・インスペクション → リノベ → 簡宿許可 → 11月オープン目標。
4 これがダメだと全部ダメ(3つの致命的リスク)
致命的 所得区分: 不動産所得になるか?
国税庁は民泊系の収入を「雑所得」にしたがる。
雑所得 = 赤字を給料と相殺できない = 節税スキーム全崩壊

対策: サブリース方式(Sotaの会社に一括賃貸)なら、オーナーは「ただ家を貸してるだけ」=「不動産所得」で確定するはず。
しかもSotaはオーナーじゃないから関連当事者問題もない。

税理士に最終確認が必要
致命的 50%ルール: 購入後すぐリノベしたら4年償却は使えるか?
建物350万に対してリノベ1,000万。建物の価値を遥かに超える改修。
こうなると「もう中古じゃなくて新品でしょ」→ 22年償却にされるリスク。

前回「リノベ前に貸出実績を作れば回避できる」と助言いただいたが、
ボロ別荘をそのまま宿泊施設として貸すのは現実的に難しい。

リノベ前貸出ができない前提で、4年償却を確保する代替手段はあるか?
例えば設備を分離計上(エアコン・サウナ・家具等)して本体への資本的支出を圧縮できるか?

最重要質問 → 税理士確認必須
致命的 保健所: リノベ後の物件で簡宿許可は取れるか?
簡宿許可が取れないエリアだと宿泊事業そのものが成立しない。
用途地域、衛生基準(トイレ・洗面・換気)、消防設備の要件を確認が必要。

共同名義の不動産で旅館業法の許可を取る場合、誰の名義で申請するかも確認ポイント。
(運営会社BECOME名義? オーナー代表者名義?)

保健所に電話1本で確認可能 → 物件候補が絞れたら即確認
5 出口課税の落とし穴(見落としがち)
4年で全額償却 → 建物の簿価がゼロになる。
売るときに「0円の資産が1,500万で売れた」= 利益1,500万に課税される。

つまり節税で浮いた分を、売るときに返す構造になっている。

節税メリット(4年間)

+124万/人
毎年31万 x 4年
帳簿上の赤字を給料と相殺
vs

出口課税(売却時)

-102〜198万/人
簿価ゼロ → 譲渡所得が膨張
5年超保有なら約20%の税率
ネットの節税効果: +64万/人(6年間)と試算されているが、売却価格次第でマイナスもあり得る。
ただし「売らない」なら出口課税は発生しない。
節税は「おまけ」。本命は宿泊収益 + 利用権。これが正しいスタンス。

出口シミュレーションの正確な数字 → 税理士に依頼
6 共同名義 vs 任意組合(まだ未決定)

共同名義(税理士が推奨)

3人の名前で登記するだけ
手続きゼロ。税理士もやりやすい
持分を勝手に他人に売れてしまう
「共有やめたい」と競売申立てされるリスク
不分割特約は最長5年まで
vs

任意組合(リサーチの結論)

3人で組合契約を結ぶ
勝手な売却禁止・EXIT条件を契約で縛れる
揉めた時の安全性が高い
「特定組合員」規制で損益通算NGのリスク
口座開設がめんどくさい
判断基準: 3人の仲が絶対崩れないなら共同名義で十分。
でも5年後に1人抜けたくなる可能性を考えると、任意組合の方が安全。
税務の問題じゃなくて法務の問題。税理士に「特定組合員をクリアできるなら任意組合にしたい」と聞くのがベスト。
7 誰に何を確認する?

2回目相談 税理士

  • サブリースで不動産所得になるか?
  • リノベ前貸出で4年(or 3年)確定するか?
  • リノベ前サブリースは何ヶ月で安全?
  • 出口課税のネット効果シミュレーション
  • 共同名義 vs 任意組合どっちがいい?
  • リノベ費用の分類(修繕費/附属設備/資本的支出)
  • 赤字が何年続くと「趣味」認定?
  • 確定申告の手順と年間費用

今すぐ電話 保健所

  • リノベ前の状態で簡宿許可は取れるか?
  • 最低限の衛生基準は何か?
  • 共同名義で許可申請は誰の名義?
  • 許可までのリードタイム

今すぐ電話 自治体 x 6件

  • 那須塩原市 — 板室の用途地域
  • 伊東市 — 川奈・宇佐美の用途地域
  • 南房総市 — No.147の用途地域
  • 鋸南町 — 都市計画区域の有無
  • 那須町 — 都市計画区域の範囲
  • 真鶴町 — 簡宿可能エリア

スキーム確定後 弁護士

  • 共有覚書 or 組合契約書ドラフト
  • 持分譲渡制限・EXIT条件
  • 利用ルール・費用分担
  • 相続発生時の取扱い
8 税理士への質問(そのままコピペして送れます)
税理士確認事項(全7問)
お世話になっております。 前回の相談を踏まえ、追加で確認したい事項をまとめました。 各質問に「背景」をつけていますので、なぜこの質問が重要かの参考にしてください。
【前提のおさらい】
・3人の個人(年収2,000万台の経営者)が共同名義で築22年超の木造戸建を取得(持分 各1/3) ・運営会社(BECOME Inc. / 代表: Sota)にサブリース(一括賃貸) ・運営会社が簡易宿所(旅館業法)として宿泊者に転貸・運営 ・Sotaはオーナーではない(運営側) ・オーナーの所得 = サブリース賃料 = 不動産所得として損益通算したい

Q1 / 最重要
サブリース方式で「不動産所得」になるか?
民泊系の収入は税務署が「雑所得」に分類する傾向がある。雑所得になると赤字を給与所得と損益通算できず、節税スキームが全て成立しなくなる。サブリース方式(オーナー→BECOME Inc.に一括賃貸)なら、オーナー側は「不動産を貸しているだけ」なので不動産所得になるはず。
・サブリース方式であれば、オーナー側の所得は「不動産所得」で確定するか?
・運営会社の代表(Sota)がオーナーではない場合、関連当事者の問題は生じないか?
・この判断が「雑所得」に覆されるリスクはどの程度あるか?

Q2 / 最重要
リノベ前貸出ができない場合、簡便法4年(or 3年)償却は使えるか?
前回「リノベ前に貸出実績を作れば簡便法4年で償却可能」とご助言いただいた。しかし実際の運用を考えると、築古のボロ別荘を数ヶ月そのまま宿泊施設として貸すのは衛生面・安全面で現実的に難しい。購入後、リノベと並行してサブリース契約を結ぶ場合でも簡便法は適用できるのかを確認したい。
・リノベ前貸出をしない場合、簡便法4年は適用不可になるか?
・購入と同時にサブリース契約を締結し、リノベ後に実際の賃料発生、という流れではどうか?
・代替策として、リノベ費用を設備ごとに分離計上(エアコン・サウナ・家具・照明等)して建物本体への資本的支出を50%以下に圧縮する方法は有効か?

Q3 / 重要
3年償却の可能性(旅館用 17年)
耐用年数省令では「旅館用」の木造建物は22年ではなく17年。簡便法なら 17×20%=3.4年→3年で償却できる可能性がある。サブリース先の運営会社が簡易宿所として使用する場合、耐用年数通達1-1-5(借主の用途で判定)により「旅館用 17年」が適用されるかが論点。COCO VILLA(ココザス社)が同様のロジックで事業展開している前例あり。
・サブリース先が簡易宿所として使用する場合、耐用年数は「住宅用22年」か「旅館用17年」か?
・耐用年数通達1-1-5(借主の用途で判定)はこのケースに適用されるか?
・3年償却は税務調査で否認されるリスクがあるか?

Q4 / 重要
50%ルールの具体的な回避方法
建物取得350万に対し、リノベ費用は約1,000万円を想定。再取得価額の50%を超える可能性が高い。50%を超えると簡便法が使えなくなり、法定耐用年数(22年 or 17年)で償却になってしまう。設備を個別資産として分離計上することで、建物本体への資本的支出を圧縮したい。
・分離計上できる設備の例と、それぞれの耐用年数を教えてほしい(エアコン、給湯器、サウナ設備、家具、照明、外構等)
・再取得価額(同種新品の取得価額)は具体的にどう算定するか?
・リノベ費用の分類(修繕費 / 附属設備 / 資本的支出 / 構築物)の判断基準は?

Q5 / 重要
出口課税のネット効果
短期償却で帳簿上の価値がゼロになると、売却時に「0円の資産が1,500万で売れた」=譲渡所得が膨張する。つまり節税で浮いた分を、将来の売却時に返す構造になっている可能性がある。節税メリットと出口課税を差し引いた「ネットでいくら得するのか」を正確に把握したい。
・以下の前提で概算をお願いしたい:
 建物取得350万(3年 or 4年で全額償却)/ リノベ1,000万(資本的支出として残存年数で償却中)/ 土地250万
 5年超保有後に売却 / 売却価格 土地+建物1,500万 / 長期譲渡所得税率 約20%
・償却期間中の損益通算による節税額 vs 売却時の譲渡所得税 のネット差額はいくらか?
・「売らない(保有し続ける)」場合、出口課税は発生しないという理解で合っているか?

Q6
共同名義(民法共有)での損益通算に制限はないか?
任意組合には「特定組合員規制」(措法41条の4の2)があり、業務に関与しない組合員は損益通算不可になるリスクがある。共同名義(民法共有)にはそのような規制がないことを確認したい。当スキームでは3人が個人で共同名義取得し、運営はBECOMEに全権委任する構造。
・共同名義の不動産所得は、各自の持分(1/3)で按分して確定申告する流れで合っているか?
・運営を全てBECOMEに委任していても、オーナー個人の損益通算は制限されないか?

Q7
赤字継続リスクと確定申告の実務
減価償却で意図的に赤字を作るスキームのため、赤字が数年続く。税務署に「営利目的ではない(趣味目的)」と判断されると損益通算が否認される。また3人のオーナーがそれぞれ確定申告する必要があるため、実務面の費用感も把握したい。
・何年間赤字が続くと「営利目的ではない」と判断されるリスクがあるか?
・オーナー自身の年間利用日数に上限はあるか?(個人利用 vs 事業利用のバランス)
・税理士にお願いする場合の年間費用の目安(共同名義3人分の不動産所得申告)
・初年度に特に注意すべきことは?
特に Q1(所得区分)と Q2(リノベ前貸出なしでの簡便法適用)は事業の成否に直結するため、
優先的にご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

最後にこれだけ覚えておけばOK

節税が全部ダメでも、稼働率18.8%で黒字になる設計にしてある。
損益分岐点は月5.7泊。年間68泊。

節税は「おまけ」。本命は宿泊収益 + 利用権 + 経営者コミュニティ
節税が通ればボーナス。通らなくても事業は成立する。

次のアクション: 上の質問を橋田さん経由で税理士に送る。

Villa-OS Sota's Briefing / 2026.05.08 / Not for distribution